KINTOの月額料金は毎月数万円。
法人はもちろん、個人事業主の方も経費に計上したいもの。
当然ながら・・・
KINTOの月額料金は経費計上できます
そもそも購入よりリースの方が経費として認められやすいことは有名。
クラウンやレクサスなどの高級車で、購入だと認められなくても、KINTOなら認められるケースは多いです。
月額料金の勘定科目は「リース料」になります
損金計上出来るので、減価償却の面倒も無いのが魅力です。
\会計処理が楽になります/
目次
法人は法人契約、個人事業主は個人契約
クラウンクロスオーバーは社長の車として人気
冒頭でも書きましたが、KINTOの月額料金は経費として認められます。
車は別に仕事で使わなくても、社長の乗る車であれば、大抵は認められます。
高級車に乗ることは、信用を証明するものになるので、だいたいの車が経費として認められるのです。
KINTOでの契約は・・・
- 法人 :法人契約
- 個人事業主:個人契約
になります。
個人事業主は法人契約かな?と考える方もおられますが、個人事業主は個人契約。
もちろん、個人契約でもちゃんと経費として認められます。
個人事業主の場合、厳密に言うと車の経費は、個人利用と事業用利用の割合で按分しなきゃいけません。
でも、そこまで厳密にする必要はありませんし、してる人も少ないです。
仮に気分転換にドライブに行く、旅行に行くなども、そのときに仕事のアイデアが生まれることもあるので、結局は仕事になるわけですからね。
なので通勤や営業、客先への訪問などが主な使い方であれば、全額経費にしても問題ないです。
KINTOは経費として認められやすい
普通に車を購入するよりも、カーリースの方が経費として認められやすい傾向にあるようです。
購入となると、やっぱり自分や自社の財産になるわけですが、カーリースはあくまで借り物です。
そのため税務署員の心情として、多少高い車でも、リースならまあいっかとなるケースが多いようです。
KINTOはカーリースなので、もちろん同じように経費として認められやすい傾向にあるようです。
KINTO月額料金の勘定科目
送迎にも使えるアルファードは法人契約が多い
KINTOの月額料金の勘定科目はリース料になります。
KINTOもカーリースの一種なので、リース料で大丈夫。
その他、KINTOに関係する経費の勘定科目は以下の通りです。
KINTOに関係する経費の勘定科目
経費の内容 | 勘定科目 |
月額料金 | リース料 |
賃貸の駐車場代 | 地代家賃 |
ガソリン代 | 車両費、燃料費 旅費交通費 |
高速代 | 車両費、 旅費交通費 |
出先の駐車場代 | 車両費、旅費交通費 |
後付けオプション | 車両費、雑費 |
勘定科目が複数あるものは基本的にどこに入れても大丈夫です。
車にかかる経費として、車両費にまとめてもいいし、車両費の科目を使わずに旅費交通費でまとめてもいいでしょう。
ドライブレコーダーを後付けする、芳香剤を購入するなどは、雑費にまとめればいいと思います。
KINTOは減価償却しなくていい
実用的な事業用の車として、ヤリスは最高の選択かも
普通に車を購入した場合、減価償却をしないとダメなんです。
減価償却は簡単に言うと、買った年には全額経費にせず、何年かかけて経費に計上するやり方。
減価償却、超めんどさい
マジでこの減価償却、面倒くさい経費処理です。
経理担当の社員がいるならお手の物かもしれませんが、個人事業主だったり、社長本人が経理を担当していたりすると本当に頭を抱えます。
この減価償却がKINTOならいらないんです。普通の損金処理で経費計上出来ます。
経費として認められないケース
逆にKINTOの利用が経費として認められないケースってどんなのがあるのでしょうか?
あまり気にすることもありませんが、認められないケースがあるというのは覚えておいて下さい。
家族が主に利用している
例えば、社長の奥さんが業務に関係なく使ってる場合。
こういう場合は経費として認められません。
まあ正直バレないって言えば、滅多にバレることはないんですけどね・・・
高級車じゃなければ、税務署も真剣に見てないので。
もちろん、奥さんがその会社の取締役か社員ならば認められるケースが多いです。
スポーツカーは認められにくい
スポーツカーを経費として認めてもらえるかは税理士の腕次第?
基本的にスポーツカーは経費として認められにくいです。
業務よりも趣味の傾向が強くなるからですね。
例えば普通のお豆腐屋さんがGR86に乗ってる場面を想像してみてください。
荷物も乗らないので配達もできない、これはさすがに業務に必要ないでしょ?って普通に思いますよね。
ってことで普通は経費としては認められません。
逆にセダンタイプは認められやすいです。社長がクラウンやレクサスに乗ってるイメージあるでしょ?
宣伝・広報に使うならスポーツカーでも認められる
例えばSNSで車について発信している場合。
これは宣伝活動の一環となるので、おおむね経費として認められます。
仮にフェラーリであっても、ブログやSNSで発信して、収益や宣伝効果があげられているのであれば、経費として認められるケースが多いでしょう。
またコンサルタントなど、代表個人のアイデンティティが前面に押し出されるような職種なら、スポーツカーでも経費として認められます。
またYoutubeやブログでその車の情報を発信し、それが収益化しているとなれば、どんな車でも経費として認められます。
要はその車が事業に関係ありと認めさせれば経費になる
ということです。
KINTOの経費以上に利益を増やせばいい
KINTOの月額料金は経費として認められます。
経費として認められるのだから、やはり事業主としては経費以上に利益をあげたいですよね。
車を契約したのに、売上が下がっちゃったでは本末転倒です。
KINTOに契約したのなら、その分の利益はきっちり増やしましょう
いい車に乗ることで、営業や仕入れなどで直接的に利益をもたらすだけではなく、社長や代表のモチベーションが上がり、売上増につながるということが多いです。
また信用力が上がるので、取引先との商談が有利になるケースも多いです。
ボロボロのカローラに乗ってる人より、新車のクラウンに乗ってる人の方が、信用されますしね。
ともあれ、KINTOで新しい車を手に入れたからには、しっかり売上を上げていきましょう!
新しい車は運気が上がるそうなので、意外とビジネス向上の転換点になるかも!?
\まずは希望の車種があるか確認!/