
親の車だけど、もう運転しないので売りたい
親御さんが亡くなっていたり、高齢で手続きが難しかったり、ただ単に手続きが面倒だったり、スマホが苦手だったり。
いろんな要因で代理で売却手続きするケースもあると思います。
カーネクストなら親の車も代理で売却することが可能です
親御さんがすでに死亡されている場合、まだご存命の場合、どちらでも代理で売却が可能です。
ただ両パターンで、若干手続きが変わってきます。
いずれにせよカーネクストに「親の車を売りたい」と言えば丁寧に手続きの方法を教えてくれます。
また必要な書類なども異なりますので、この記事で詳しく解説します。
カーネクストでは親名義の車を代理で売ることは可能です
基本的に、車の売却は名義人本人が行うのが原則です。
しかし、カーネクストでは親名義の車を代理で売却することも対応しています。
代理で売却するケース
親が運転しなくなった
親が遠方・高齢で手続きが難しい
親が痴呆症になった
親が亡くなって相続した車を手放す
いずれのケースでも、必要書類をしっかり揃えれば売却OK。
査定から引取まで、カーネクスト側がサポートしてくれます。
恥ずかしながら、僕の父は認知症です。
遠方に住んでるものですから、なかなか密にはコミュニケーションを取ってなかったのですが、車に乗らないので、手放すときは必ず伝えろって言ってました。
それなのに、あのクソジジイ!
勝手に車を廃車にして、廃車費用を8万円も取られてる!!!
カーネクストでお願いしたら、逆に10万円ぐらいの査定が付いていたのに。
車のことだけじゃなく、ウチのボケジジイは全然言うこと聞きません。
なのでもし、あなたが同じような状況なのであれば、ぜひ早いうちに代理で売却することをおすすめします。
親が存命の場合の手続き
カーネクストでは一親等以内であれば、代理で車の売却手続きが可能です。
つまり親は大丈夫。
ただし書類は親のものを揃える必要があります。
親の車売却に必要な書類(存命)
- 車検証
- ナンバープレート
- 自賠責保険証
- リサイクル券
- 委任状(親の実印)
- 譲渡証明書(親の実印)
- 親の印鑑証明書
車検証などは車のダッシュボードに入っています。
委任状、譲渡証明書は情報記入済みの書類をカーネクストが送ってくれるので、こちらに捺印するだけ。
親の印鑑証明書は役場でもらってきてください。
親が死亡している場合の手続き
親御さんがお亡くなりになって、車の売却が必要となった場合は、相続関連の書類が追加で必要です。
親の車売却に必要な書類(死亡)
- 車検証
- ナンバープレート
- 自賠責保険証
- リサイクル券
- 委任状(代表相続人の実印)
- 譲渡証明書(代表相続人の実印)
- 代表相続人の印鑑証明
- 遺産分割協議書(相続人全員の捺印)
- 改製原戸籍(相続人を確定するため)
車の名義が親のままであれば、まずは相続人代表の名義に変え、そこから売却という流れが基本です。
ただし、カーネクストに事前に相談すれば、売却と同時に相続&名義変更を進められる場合もあるため、一度問い合わせてみるとよいでしょう。
軽自動車は書類が簡単
今まで紹介していたのは普通車の売却のケースです。
実は軽自動車の売却のケースでは、必要な書類はすごく簡単。
軽自動車の場合は死亡の場合も、存命の場合も同じ書類です。
親の車売却に必要な書類(軽自動車)
- 車検証
- ナンバープレート
- 自賠責保険証
- リサイクル券
- 申請依頼書(認印)
軽自動車の場合、印鑑証明や相続証明の書類なども不要です。
軽自動車、それでいいのか!?と思っちゃうほどですが、これで大丈夫。
代理売却でも査定額はしっかり付きます

代理売却だと安くなるんじゃないの?
と不安になる方もいるかもしれませんが、カーネクストの査定額は車の状態や年式、走行距離などで決定します。
名義人か代理人かは査定金額に影響しませんのでご安心を。
むしろ親御さんが大切に乗っていた車であれば、適切に評価してもらえる可能性も十分にあります。
代理売却は「ちょっと面倒そう」と感じるかもしれませんが、具体的にどの書類が必要かは車や名義の状態によって異なる場合もあります。
カーネクストに依頼するときに「親名義の車を代理で売却したい」と伝えれば、スタッフさんが詳しく案内してくれるため、思っているよりスムーズに進むと思いますよ。
親御さんが乗られてきた大切な車です。
手放すときもトラブル無く、スムーズに進めたいですよね。
カーネクストなら、廃車料金もかからない。普通に廃車にするんじゃお金がかかる。
でも、少しでも査定額が付いたら、親御さんもきっと喜ばれると思いますよ。
まずはWebで申し込み!その後相談できます