
KINTOの法人契約と個人契約がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?
法人契約と個人契約、ほぼ同じ条件です
だけど法人契約には若干、制約があります。
いくつか制約がありますが、最大の制約は運転者が法人の関係者に限られること。
それ以外は、契約をためらうような大きな制限はありません。
この記事では主に法人契約で発生する、いくつかの制約について解説したいと思います。
\法人契約について詳しくは/
目次
KINTO法人契約のメリットはひとつ
正直、KINTOで法人契約するメリットはひとつしかありません。
ただこのメリットが超大きい。
KINTO法人契約のメリットは経費化しやすいこと
もちろん個人契約でも経費の付け替えで、経費にすることも可能です。
ですが、税務署に突っ込まれやすいし、按分を取られるかもしれません。
法人契約ならほぼほぼ100%経費に出来るので、法人なら法人契約一択だと思います。
KINTO法人契約の制約
KINTO法人契約には、制約が主に5つあります。
法人契約の制限
- 運転者の制限
- 連帯保証人が必要
- ボーナス払いが出来ない
- 途中解約が出来ない(可能なケースあり)
- 支払いは法人名義のカードなど
以下に詳しく解説していきます。
運転者の制限
個人契約の場合、KINTOは契約者が認めれば誰でも運転できるというメリットがあります。
ぶっちゃけ赤の他人に貸しても、規約違反にならないです。
ですが、法人契約には運転者の制限があり、運転できる人が限られています。
KINTOの法人契約で運転できる人
- 役員・正社員
- アルバイト・パート
- 派遣社員
- 関連会社からの出向者
- 業務委託先の従業員
- 上記の同居親族と別居の子
ざっくり言えば契約法人で仕事している人+その家族は運転できます。
逆に、上記以外の人が運転するのは規約違反だし、任意保険も適用外です。
おそらくこれが、法人契約一番の制約です。
とは言え法人契約する以上、関係ない人には運転させることは無いので、それほど問題にならないのではないでしょうか。
連帯保証人が必要
個人契約の場合、KINTOは連帯保証人が不要です。
ですが、法人契約の場合は連帯保証人が必要になります。
連帯保証人は代表権のある人
株式会社なら代表取締役が連帯保証人になる必要があります。
ボーナス払いが出来ない
個人契約の場合、KINTOはボーナス払いが可能です。
法人の場合はボーナス払いが出来ません。
まあ法人でボーナス払いが必要なケースも想定しにくいので、さほど問題ではないかもしれません。
中途解約が出来ない
個人契約の場合、KINTOは以下の条件下で途中解約が可能です。
- 死亡
- 怪我、疾病で運転できなくなった
- 免許返納の場合(3年契約で6ヶ月以降)
ですが法人契約では、以上の条件でも途中解約出来ません。
※以上は「初期費用フリープラン」での話です。「解約金フリープラン」の場合は法人契約でも条件なく解約可能です。
支払いは法人名義のカードなど
個人契約の場合は、KINTOは個人名義のクレジットカード、口座振替で支払いとなります。
一方、法人契約の場合は法人名義のクレジットカード、口座振替での支払いなります。
「社長の個人カードで決済したい!」ということは出来ません。
その他制約
KINTOの法人契約の制約としては他に、法人しか契約できない、名義は法人になる、車庫証明は法人で取得、ぐらいですかね。
大した制約ではありません。
上で紹介した5つの制約も、どれも特に気にならない、もしくは解決できることではないでしょうか。
法人にとって最大の、っていうか死活問題的な「経費化しやすい」というメリットと比べれば、どれも比較にならない制限ですね。
KINTO法人契約のまとめ
以上内容をまとめて表にしてみます。

KINTOの法人契約はいくつか制約があります。
ですが、経費化しやすいという最大のメリットがあります
法人契約だと100%経費にしても、税務署に突っ込まれにくい。
反面、法人契約の制約は、大きな問題にはならない法人様が多いと思います。
なので法人なら法人契約一択です!
経費で、しかもKINTOで資金回りも良くなるので、ちょっといい車に乗ることも出来ますね~
\KINTO法人契約について詳しくは/
