KINTOの法人契約と個人契約がありますが、どのような違いがあるのでしょうか?

 

法人契約と個人契約、ほぼ同じ条件です

だけど法人契約には若干、制約があります。

いくつか制約がありますが、最大の制約は運転者が法人の関係者に限られること。

 

それ以外は、契約をためらうような大きな制限はありません。

この記事では主に法人契約で発生する、いくつかの制約について解説したいと思います。

 

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KINTO法人契約のメリットはひとつ

正直、KINTOで法人契約するメリットはひとつしかありません。

ただこのメリットが超大きい。

 

KINTO法人契約のメリットは経費化しやすいこと

もちろん個人契約でも経費の付け替えで、経費にすることも可能です。

ですが、税務署に突っ込まれやすいし、按分を取られるかもしれません。

 

法人契約ならほぼほぼ100%経費に出来るので、法人なら法人契約一択だと思います。

KINTO法人契約について詳しくは

 

KINTO法人契約の制約

KINTO法人契約には、制約が主に5つあります。

 

法人契約の制限

  • 運転者の制限
  • 連帯保証人が必要
  • ボーナス払いが出来ない
  • 途中解約が出来ない(可能なケースあり)
  • 支払いは法人名義のカードなど

 

以下に詳しく解説していきます。

 

運転者の制限

個人契約の場合、KINTOは契約者が認めれば誰でも運転できるというメリットがあります。

ぶっちゃけ赤の他人に貸しても、規約違反にならないです。

 

ですが、法人契約には運転者の制限があり、運転できる人が限られています。

 

KINTOの法人契約で運転できる人

  • 役員・正社員
  • アルバイト・パート
  • 派遣社員
  • 関連会社からの出向者
  • 業務委託先の従業員
  • 上記の同居親族と別居の子

 

ざっくり言えば契約法人で仕事している人+その家族は運転できます。

逆に、上記以外の人が運転するのは規約違反だし、任意保険も適用外です。

 

おそらくこれが、法人契約一番の制約です。

とは言え法人契約する以上、関係ない人には運転させることは無いので、それほど問題にならないのではないでしょうか。

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連帯保証人が必要

個人契約の場合、KINTOは連帯保証人が不要です。

ですが、法人契約の場合は連帯保証人が必要になります。

 

連帯保証人は代表権のある人

株式会社なら代表取締役が連帯保証人になる必要があります。

 

ボーナス払いが出来ない

個人契約の場合、KINTOはボーナス払いが可能です。

法人の場合はボーナス払いが出来ません。

 

まあ法人でボーナス払いが必要なケースも想定しにくいので、さほど問題ではないかもしれません。

 

中途解約が出来ない

個人契約の場合、KINTOは以下の条件下で途中解約が可能です。

  • 死亡
  • 怪我、疾病で運転できなくなった
  • 免許返納の場合(3年契約で6ヶ月以降)

ですが法人契約では、以上の条件でも途中解約出来ません。

※以上は「初期費用フリープラン」での話です。「解約金フリープラン」の場合は法人契約でも条件なく解約可能です。

初期費用フリープランと解約金フリープランの違い

 

支払いは法人名義のカードなど

個人契約の場合は、KINTOは個人名義のクレジットカード、口座振替で支払いとなります。

一方、法人契約の場合は法人名義のクレジットカード、口座振替での支払いなります。

「社長の個人カードで決済したい!」ということは出来ません。

 

その他制約

KINTOの法人契約の制約としては他に、法人しか契約できない、名義は法人になる、車庫証明は法人で取得、ぐらいですかね。

大した制約ではありません。

 

上で紹介した5つの制約も、どれも特に気にならない、もしくは解決できることではないでしょうか。

法人にとって最大の、っていうか死活問題的な「経費化しやすい」というメリットと比べれば、どれも比較にならない制限ですね。

KINTO法人契約について詳しくは

 

KINTO法人契約のまとめ

以上内容をまとめて表にしてみます。

 

KINTOの法人契約はいくつか制約があります。

ですが、経費化しやすいという最大のメリットがあります

法人契約だと100%経費にしても、税務署に突っ込まれにくい。

 

反面、法人契約の制約は、大きな問題にはならない法人様が多いと思います。

 

なので法人なら法人契約一択です!

経費で、しかもKINTOで資金回りも良くなるので、ちょっといい車に乗ることも出来ますね~

 

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