KINTOでは、解約金フリープランはいつでも解約金なしで解約出来ますが、問題なのは初期費用フリープラン。

このプランの場合、基本的に中途解約したら解約金、違約金がかかりますが・・・

 

契約者が死亡した場合は違約金はかかりません

基本、他のカーリースでは契約者が死亡の場合も違約金はかかります。

KINTOの場合は契約者が死亡した場合は違約金がかからないので、優しい対応ですね。

 

その他、違約金がかからないケース、逆に違約金が掛かってしまうケースなどについて詳しく解説していきますね。

 

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KINTOで違約金がかからないケース

解約金フリープランはそもそも解約金がかからないので、ここでは初期費用フリープランのお話になります。

KINTOでは契約者が死亡したり、病気や怪我で運転できなくなったりしたら違約金はどうなるのでしょうか?

 

KINTOで中途解約の違約金がかからないケース

  • 契約者が死亡した場合
  • 傷害・疾病等で運転困難や使用困難となった場合

 

もちろん契約者死亡の場合は死亡届や、障害・疾病の場合は医師の診断書などが必要となってきますが、ちゃんと手続きすれば違約金がかからず解約可能です。

そのようなことがあればまずはKINTOサポートセンターに問い合わせてみてください。

 

ただし未払いの月額利用料金がある場合は払う必要があります。

 

原状回復費用は要支払い

仮に契約者が死亡した場合でも、勝手に改造していたり、禁止されているタバコやペットの臭いが付いたりして、原状回復の費用が必要な場合は、これは支払う必要があります。

ただし通常の車の傷や凹み、ぶつけた場合などはKINTOに付帯する保険で直せますので、基本的には問題ないでしょう。

 

事故で死亡の場合はどうなるの?

大きな事故で契約者が死亡した場合、基本的に全損扱いになります。

全損の場合はそもそも違約金なしの強制退会ですので払う必要はありません。

 

直したら直りそうな軽い事故だけど、運転出来ない体になってしまったなどのレアケースの場合、修理費用は負担となります。

ただしこれもKINTOの保険がありますので、自己負担金は最大5万円となります。

この場合は契約者生存なので契約者が支払いますね。

 

原状回復費用、未払の利用料金などは誰が払う?

契約者が死亡した時、先に説明した原状回復費用、未払の月額利用料金などは相続人が支払う必要があります。

相続って資産も相続しますが、負債(借金など)も相続するんですよね。

 

資産よりも負債が多い場合は相続放棄すれば支払いの必要はありませんが、相続するなら相続人が支払う必要があります。

後述しますが、他のカーリースは死亡時違約金がかかります。

この場合も相続人が支払うことになります。

 

KINTOで違約金がかかる解約のケース

初期費用フリープランで中途解約した場合、以下のようなケースで違約金がかかります。

  • 自己都合
  • 運転免許証を返納した場合
  • 海外転勤に伴い日本国内の居住者でなくなる場合

国内の引っ越しの場合は、引っ越し先近くのディーラーにサービスが引き継がれますので、そもそも解約出来ません。

 

他のカーリースは死亡時違約金がかかる

基本的に他のカーリースでは契約者が死亡した場合でも中途解約の違約金がかかります。

 

調べてみると・・・

  • 定額カルモくん
  • 損保で乗ーる
  • ニコノリ

以上のカーリースでは、基本的には死亡の場合でも中途解約金はかかるみたいです。

ただ一応、相談窓口のようなものがありますので、契約者死亡の場合は相談してみるといいかも。

ただ原則として解約金はかかります。名義変更も出来ません。

 

まとめ

以上まとめますと・・・

  • KINTOでは契約者死亡では違約金はかからない
  • 傷害・疾病等で運転困難になった場合も違約金はかからない
  • 全損事故でも違約金はかからない
  • 他のカーリースは死亡時でも違約金は発生する

となります。

契約者が死亡した時、家族に違約金請求が来ることを心配されている方もKINTOは向いてるかもしれませんね。

 

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